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 憲法学者の話がいちばん面白いですね。政局話をする誰かがいちばん退屈。
 小林節氏の発言から
自衛隊法というのはすべて警察法の体系でできていて、犯罪者の攻撃に見合った、それを超えない反撃しかできないわけですね」(22頁)。
木村草太氏の発言
「軍にもいろいろな定義がありますが、自衛隊の活動の中には国際法上の軍隊にあたる活動もあると言われていて、そうした活動をするときには国際法上の軍事規定が適用されます」(60頁)。「自衛隊憲法の禁止する軍ではないというのは、自衛隊は防衛行政と外交協力の範囲を超えた業務を行わないという意味ですから、これまでの自衛隊のあり方は、日本国内憲法の定める枠内に収まっているといえます」(61頁)。
 藤原帰一氏の発言でいくと、上の軍隊にあたるという活動は、まずアフガニスタンイラクへの派兵ですね。一方、国際紛争のような軍事力が必要な状況が存在するのは事実だけれど、それは軍事力を投入すれば解決できるというものでもない。この点はちっとも考えられていないと。
 ここ重要。「今回の新安保法制についての議論の大変独特なところは、アメリカの主導によって必ずしも行われていないというところです」。むしろ逆に近いと。国防総省は新ガイドラインを歓迎しているが、国務省と大統領府は必ずしも積極的な支持を与えてはいない。日本との防衛協力の強化でかえって日本が東アジアで強気の行動にでることを恐れている。