検証・安保法案 どこが憲法違反か
続けて。法学者の議論は明晰でよいですね。いろいろ問題あるんじゃないかと思いつつも、それでも、これまでの法整備ってそれなりに9条にこだわって行われてきたわけですね。こうした営為を憲法改正手続きを経ることなく無駄にしてしまってはいけないでしょう。まず、ついでにアメリカは安全保障条約一般に自動執行性を認めていないので、相手国が攻撃を受けたからといって自動的に参戦するわけではない。以下、本文。
・内閣が保有するのは行政権と外交権であり、行政権は国内統治作用の中から「立法権」と「司法権」を抜いたものを指す。そうすると、個別的自衛権の行使(防衛行政)や外交協力については、行政権ならびに外交権から説明がつく。ところが、個別的自衛権の行使といえない武力行使については政府にその権限がないということになる。日本の憲法では国家に軍事権を与えていない。だから、集団的自衛権の行使は内閣の権限外行為であるということになる。現行の憲法で個別的自衛権の行使を認めうるのは、憲法13条を根拠に例外的に日本国内の安全を守るためにの武力行使は許されると作用法上は解釈する余地がある。
・日本は付随的審査制をとっているので、制定される法律の違憲性をあらかじめ検討する部署として内閣法制局があるから、内閣法制局から都合のよい解釈を引き出したところで違憲性が消えるわけではない。
・最高裁砂川事件判決は、駐留する米軍による集団自衛権による日本の防衛は違憲ではないといっているだけのことである。個別自衛権の行使の有無すら争点になっていない。そもそも付随的審査制をとる以上、最高裁は個別的自衛権の行使が違憲かどうかを判断する機会を手にしていない。
・国際法上の個別的自衛権発動のルールは「切迫」「着手」「被害発生」の三段階があり「着手」の段階で発動可能になるとされる。また、集団的自衛権の行使が可能になるためには被侵害国が武力攻撃を受けたことを宣言し、防衛協力を要請することにあるが、法案ではこの点が明文化されていない。
・武力行使の要件に含まれている「存立危機事態」は従来なら「武力攻撃事態」と呼ばれてきたものであり、そうした意味では必要性がない一方、この概念規定がきわめて曖昧である。
以上、木村草太氏のインタビューから抜粋要約。
・集団的自衛権の本質は、直接的には当該他国の防衛を目的としたモノであり、その行使が間接的効果として、自国の平和や安全の確保に寄与することがあり得るとしても、個別的自衛権とは本質的な違いがある。
・かりに集団的自衛権の行使が合憲であるとすると、同じ自衛権発動の要件なのだから、個別的自衛権の行使の要件と変わるものではない。それなのに新旧の三要件では文言が変更されており不自然な追加部分がある。「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」。この文言はかなり限定的なはずなのに政権側の答弁はこれとはずれている。「明白な危険」は「危険」という概念に「おそれ」という不確定な概念が含まれているので「明白な」と重ねてもこの不確定性を排除することはできない。のみならず、自衛隊の防衛出動命令(自衛隊法76条)の要件は「明白な危険が切迫している」であり、「明白な危険」だけでは足りない。集団的自衛権の行使としては「明白な危険」で武力行使ができるが、個別的自衛権の行使では「急迫・不正の侵害の発生」が第一要件であり、集団的自衛権の方が行使の要件がゆるくなっている。
・憲法9条下では他国の武力行使と一体化するような自衛隊の活動は許されない(大森4要素)。そうすると「戦闘現場」と「非戦闘現場」というのは概念的には分けることはできても、二つが接している以上これは十分な一線が引かれていることにはならない。武器・弾薬の供与、発信準備中の戦闘機への給油、これらも武力行使との一体化にかかわる。以上、大森政輔氏へのインタビューから抜粋要約。
・PKO法等で自衛隊は海外で活動するようになったが、その際の自衛官の武器使用は自衛官個人の自然的「正当防衛」がその理由にあたるとされてきた。周辺事態における後方地域支援は日本の有事には相当しないので、武力の行使にあたらないかぎり正当とされる。「注意を払いたいのは、周辺事態の際の自衛隊による後方地域支援は、「日本平時・周辺有事」における「武力行使に当たらない」と説明されているものの、実は国際法に照らせば、「軍事活動に効果的に資する」として、合法に攻撃対象とされる可能性が存在する天である」(61頁)。以上、青井未帆論文から抜粋要約。
・「国際平和支援法」は従来の時限法とは異なり恒久法であり、国連安保理の武力行使承認がなくても、諸外国が武力行使で対処する場合を除外していない。「国際平和協力法」では戦闘後の治安維持にあたっては国連安保理の層人が必要とされないことはもちろん、武器使用の権限が大幅に拡張されている。以上、柳沢協二論文から、抜粋要約。
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