本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」
知らなかった。「日米地位協定」のもとになる「日米行政協定」は、旧安保条約とサンフランシスコ講和条約が調印された1951年9月8日調印の約半年後の1952年2月28日に締結され、すべて1952年4月28日という同じ日に発効している*1。ちなみに、日米安保条約には日本語の正文がないんだそうです。この日はホントに主権回復の日なのかね。また、余計な勉強をしなければならなくなりそうな予感。
「日米行政協定」の眼目は(19頁)、
1,日本の前土地基地化:つまり、日本国内のどの場所にも基地を作ることができる。
2,在日米軍基地の自由使用:つまり、日本の法則に拘束されずに自由に基地を利用することができる。
当時のダレスの発言引けば「われわれが望む数の兵力を、望む場所に、望む期間だけ駐留させる縁理を確保すること」ということになる。そして、こうした骨子が「日米地位協定」についても継承されているということだ*2。たとえば、日本政府は、自国内に米国人が何にいるのかわかっていない。これで、よくグアムに米軍8千人なんていえるよね。
米軍基地内ならびに米軍の財産についての捜索、差し押さえ、検証を行う権利が日本側にはない。のみならず、密約があって、米軍機が墜落ないしは不時着した婆愛は、米軍は事前の承認なく公有または私有の財産に立ち入ることができる。沖縄国際大学への米軍ヘリ墜落事件を想起せよ。しかも、米軍機は日本の航空法の適用除外になっているから訓練ルートでの低空飛行も許されるし、基地間移動のために日本全国のどこでも飛ぶことができる。そんなわけで、沖縄のみならず首都圏にも巨大な米軍の管理空域がある。これが羽田の急旋回の理由なのね。爆音訴訟を起こしても、賠償金は日本から支払われるが、飛行差し止め請求は認められない(第三者行為論)。米軍関係者全員の裁判権は米軍側にあり日本にはない。
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本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」 (戦後再発見」双書2)
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