全体の3分の2くらいが総論と人権の部分にあてられていて、統治機構がその残りになるから、憲法を理解するうえでどれだけどの部分が重要かがこれだけでも理解されようというもの。ところで、
「表決の自由」ということなのだそうです。これ知ってました?
①議会を構成する議員は、選挙区ないし後援団体など特定の選挙母体の代表ではなく、全国民の代表であること、したがって、②議員は議会において、自己の信念に基づいてのみ発言・代表し、選挙母体である選挙区ないし後援団体等の訓令には拘束されないこと。
- 作者: 芦部信喜,高橋和之
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2011/03/11
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