憲法

 表現の自由の制限。「明白かつ現在の危険」の基準
「①ある表現行為が近い将来、ある実質的害悪をひき起こす蓋然性が明白であること、②その実質的害悪がきわめて重大であり、その重大な害悪の発生が時間的に切迫していること、③当該規制手段が右害悪を避けるのに必要不可欠であること」(194頁)。
 これ、正当防衛の基準とよく似ていますね。まあ、これだとヘイト・スピーチが規制の対象になっておかしくないね。

憲法 第五版

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