樋口先生によれば、そもそも内閣には憲法改正の発案権がないと。だとすれば、憲法解釈を閣議決定し、そのうえで議案提出ができないのも当然のことであろう。しかし、樋口先生は現行憲法から抵抗権の余地すら読み出すのだな。 「国会の発議の前提として必要な…
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